通所介護にキャンセル料はかかる?制度上の扱いと事業所ごとの対応を解説
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デイサービス(通所介護)を利用していると、体調不良や急な用事で「今日は休みたい」ということもあります。
そんなときに気になるのが「キャンセル料は発生するのか?」という点です。
実は、介護保険サービスの中でキャンセル料の取り扱いは明確に決まっているわけではなく、事業所によって対応が異なります。
この記事では、通所介護のキャンセル料に関する基本的な考え方や、家族が注意しておくべきポイントをわかりやすく解説します。
目次
通所介護におけるキャンセル料の基本ルール
介護保険上は「利用しなかったサービスには報酬請求できない」
- 介護保険制度では、利用者が実際にサービスを受けなかった場合、事業所は 介護報酬を請求できません。
- つまり「当日欠席した分を介護保険請求する」ことはできない仕組みです。
キャンセル料は保険給付外(自費)
- 介護保険ではカバーされないため、キャンセル料を徴収する場合は 保険外サービス(自費) となります。
- そのため、徴収の有無・金額は事業所ごとに異なります。
キャンセル料が発生するケース
- 当日朝に連絡を入れた場合
- 無断欠席(連絡なし)
- 食材や送迎など、すでに準備コストが発生している場合
→ これらの理由から、事業所は「実費相当分」としてキャンセル料を設定していることがあります。
キャンセル料が発生しないケース
- 前日までに連絡を入れた場合
- インフルエンザなど感染症の疑いで、医師や自治体から利用自粛を求められた場合
- 天候不良や災害による休業
→ 利用者の責めに帰さない事情の場合は、キャンセル料を取らない事業所も多いです。
事業所ごとのキャンセル料の例
- 食材費のみ請求(300〜600円程度)
- 送迎準備費を加算(500〜1,000円程度)
- 全日利用料の一部を自費で請求(事業所ルールによる)
- キャンセル料なし(欠席分は請求ゼロ)
※契約内容に明記されているかどうかが重要です。
家族が確認すべきポイント
- 利用契約書をチェック
→ キャンセル料の有無・金額は契約書の「介護保険外サービス」の項目に記載されています。 - キャンセル連絡のルールを確認
→ 「前日までなら無料」「当日は有料」など、連絡期限を把握しておきましょう。 - 食事代・おやつ代の扱い
→ 食材の仕入れ状況によって、キャンセル料の多くは「食事代相当分」として請求されます。
キャンセル料をめぐるトラブルを避けるために
- 欠席の可能性がある場合は 早めに連絡 する
- 契約前にキャンセル料について必ず質問する
- 不明点があれば ケアマネジャーに確認 する
まとめ
- 通所介護では、介護保険上 利用しなかった分を請求することはできない。
- そのためキャンセル料を徴収する場合は 自費(保険外) として事業所独自に設定されている。
- キャンセル料の有無・金額は事業所によって異なるため、契約前に確認が必要。
- 家族としては「契約内容の確認」「早めの連絡」を徹底し、トラブルを防ぐことが大切。
キャンセル料の仕組みを理解しておけば、安心してデイサービスを利用できるでしょう。