通所介護の管理者は他事業所と兼務できる?要件と注意点を解説
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デイサービス(通所介護)の運営において、必ず配置しなければならないのが「管理者」です。
しかし人材不足や経営上の効率化を背景に、「通所介護の管理者は他の事業所と兼務できるのか?」という疑問を持つ事業者も多いでしょう。
この記事では、通所介護における管理者の配置基準や兼務の可否、注意すべきポイントについて詳しく解説します。
目次
通所介護の管理者とは?
管理者は事業所の運営全般を統括する責任者で、介護保険法に基づき必置とされています。
主な役割
- 職員の指導・労務管理
- サービス提供体制の整備
- 利用者や家族、ケアマネジャーとの調整
- 行政への報告・監査対応
- 事故防止・感染症対策など安全管理
管理者の配置基準(通所介護)
- 通所介護事業所には 1名以上の管理者を置くことが義務
- 原則、常勤で配置する必要がある
- 資格要件は「介護福祉士等の介護資格」や「実務経験」によって異なる(生活相談員等を兼務可能)
管理者は他事業所と兼務できる?
原則:兼務は可能
厚生労働省の基準では、通所介護の管理者は他の事業所と兼務することが可能 です。
ただし以下の条件を満たす必要があります。
兼務が認められる条件
- 常勤として勤務できる時間を確保していること
- 事業運営に支障がないこと
- 行政(指定権者である市町村・都道府県)が認めていること
兼務が難しいケース
- 複数事業所を掛け持ちしすぎて勤務実態が曖昧な場合
- 常勤要件を満たせない場合
- 行政監査で「実態の伴わない兼務」と判断される場合
兼務の具体例
- 同一法人内の複数事業所
→ デイサービスと居宅介護支援事業所を兼務
→ デイサービスと訪問介護事業所を兼務 - 小規模事業所同士
→ 利用者数が少なく、常勤換算で対応できる場合に兼務が認められる
兼務における注意点
- 勤務時間の整合性
→ 常勤配置が基本のため、勤務時間を客観的に示せるように記録が必要。 - 責任の所在を明確にする
→ 事故発生時や監査時に「管理者不在」とならないようにする。 - 職員への目配り
→ 管理者が兼務で現場に不在がちになると、サービスの質低下や職員の不安につながる。 - 指定権者への確認
→ 市町村や都道府県によって運用解釈が異なるため、兼務を予定している場合は必ず相談。
家族・利用者から見た視点
家族や利用者にとっては「管理者が誰で、どのように関わっているか」は安心材料になります。
- 管理者が兼務していても、現場に目が届き利用者対応ができているか
- サービスの質が落ちていないか
これらを事業所がきちんと説明できることが信頼につながります。
まとめ
- 通所介護の管理者は 常勤配置が義務 だが、条件を満たせば他事業所との兼務は可能。
- 兼務が認められるかどうかは、勤務時間・事業運営への影響・行政の判断 による。
- 実態の伴わない兼務は監査で指導対象となるため、計画的に配置を検討することが大切。
人材不足が深刻化する中、兼務は柔軟な運営の手段となり得ますが、最も大切なのは 利用者の安全とサービスの質を確保できる体制 です。