通所介護におけるおむつ代は自己負担?介護保険との関係を解説
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デイサービス(通所介護)を利用する際に、「おむつ代は介護保険でカバーされるの?」「施設によって請求が違うのはなぜ?」と疑問に思ったことはありませんか。
実は、おむつ代は介護保険の給付対象外とされており、原則として利用者や家族の自己負担になります。
この記事では、通所介護におけるおむつ代の取り扱い、施設ごとの違い、負担を軽減する方法について詳しく解説します。
目次
通所介護におけるおむつ代の扱い
介護保険では対象外
- 介護保険サービス費用には おむつ代は含まれない。
- そのため、通所介護事業所でおむつを利用した場合は 自己負担 となる。
おむつ代が発生するケース
- 利用者が持参せず、施設のおむつを使用した場合
- 利用中に予備が必要になり、施設のストックを利用した場合
施設ごとの運用の違い
通所介護では、おむつ代の請求方法が事業所によって異なります。
- 持参方式
利用者や家族が自宅から紙おむつ・リハビリパンツ・パッドを持ち込む。施設での請求はなし。 - 実費請求方式
施設備え付けのおむつを利用した場合、実費で請求される。
→ 1枚あたり100円前後が目安。 - 定額方式
毎月定額(例:1,000〜3,000円)でおむつ代を請求する施設もある。
おむつ代に関するよくある疑問
Q1. 介護保険負担割合(1割〜3割負担)でおむつ代は軽減される?
→ いいえ。おむつ代は介護保険給付対象外のため、全額自己負担 です。
Q2. 医療費控除の対象になる?
→ 医師の証明があれば、医療費控除の対象 になる場合があります。
(例:排泄障害で医師が紙おむつ使用を必要と認めた場合)
Q3. 福祉用具購入費制度は使える?
→ 紙おむつやパッドは「消耗品」にあたり、福祉用具購入費の対象外。
おむつ代の負担を軽減する方法
- 自治体の助成制度を確認
一部自治体では、要介護高齢者や低所得者世帯に対して「紙おむつ給付制度」を設けている。 - 医療費控除を活用
年間の支出が一定額を超える場合は確定申告で医療費控除を受けられる可能性あり。 - まとめ買い・宅配サービスを利用
ドラッグストアやネット通販でまとめ買いすると単価が安くなる。
家族が確認しておくべきポイント
- デイサービス利用契約時に 「おむつ代は別途かかるのか」 を必ず確認する
- 請求方法(実費・定額・持参)を事前に把握する
- 医療費控除や自治体助成が利用できるか調べる
まとめ
- 通所介護で使用する おむつ代は介護保険の給付対象外 で、自己負担となる。
- 施設によって「持参方式」「実費方式」「定額方式」があり、契約内容を確認することが大切。
- 自治体の助成制度や医療費控除を活用することで、家計の負担を軽減できる。
デイサービスを安心して利用するためには、サービス費用だけでなく おむつ代などの実費負担も含めて把握しておくこと が重要です。