通所介護における安全運転管理者とは?配置基準・役割・注意点を解説
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通所介護(デイサービス)では、利用者の送迎サービスが欠かせません。
その際に必ず関わってくるのが「安全運転管理者」の配置義務です。
「事業所の車両が多いと必要になるらしいけど、基準は?」「配置しないと違反になる?」と不安に思う事業者も少なくありません。
この記事では、通所介護事業所における安全運転管理者の要件や役割、注意点をわかりやすく解説します。
目次
安全運転管理者とは?
安全運転管理者は、道路交通法に基づき 自動車の使用の本拠ごとに一定台数以上の車両を使用する場合に選任が義務付けられる管理者 です。
配置義務の基準
- 事業所が使用する自動車が5台以上(自動二輪を除く)の場合
- 自動車を常時使用する拠点ごとに選任が必要
※送迎用の福祉車両も台数に含まれます。
通所介護における送迎と安全運転管理者
デイサービスでは、利用者の自宅と施設をつなぐ送迎車両が運営の柱です。
そのため複数台の車両を持つ事業所が多く、安全運転管理者の選任が義務となるケースが多い のが実情です。
安全運転管理者の役割
安全運転管理者は「名ばかりの管理者」ではなく、次のような具体的な職務を担います。
- 運転者の運転免許証の確認
- 乗務割の作成、適切な運行計画の策定
- 運転日誌の管理(運行記録の保存)
- 健康状態や酒気帯び有無の確認(アルコールチェック)
- 安全運転に関する教育・指導
- 事故発生時の報告・再発防止策の検討
近年はアルコールチェックの義務化もあり、安全運転管理者の責任はますます重要になっています。
配置しないとどうなる?
安全運転管理者の選任義務があるにも関わらず配置していない場合は、道路交通法違反 となり罰則の対象になります。
- 事業所:5万円以下の罰金
- 管理者:2万円以下の罰金
- 行政からの指導・改善命令
さらに、事故発生時に「管理体制が不十分」と判断され、事業運営に大きな影響を及ぼす可能性があります。
誰が安全運転管理者になれる?
- 20歳以上で運転経験が2年以上ある人
- 事業所の業務に精通し、運転管理を行える立場の人
- 通常は 管理者や送迎責任者、職員の中堅クラス が選任されるケースが多い
通所介護事業者が注意すべきポイント
- 送迎車の台数を正しくカウント
→ 契約上5台以上なら非常勤・予備車両も含める必要あり。 - アルコールチェック体制の整備
→ 安全運転管理者が中心となり、運転前後の確認を徹底する。 - 記録の保存
→ 運転日誌や点呼記録は1年間保存義務。 - 定期的な教育
→ 職員ドライバーに対して安全運転研修を実施する。
家族にとっての安心材料
デイサービスを選ぶときに、「安全運転管理者を選任し、送迎体制が整っているか」 は大切なチェックポイントです。
- 安全運転への取り組み状況
- 車両点検や事故時対応マニュアル
- ドライバー教育の有無
これらを確認することで、安心して利用者を送り出せます。
まとめ
- 通所介護で車両を5台以上使用する場合、安全運転管理者の選任が義務付けられている。
- 安全運転管理者は、免許確認やアルコールチェック、運転日誌管理など安全確保に重要な役割を担う。
- 配置しないと罰則対象となり、事故時には事業運営への影響も大きい。
- 家族にとっても、送迎の安全体制が整っているかは事業所選びの重要な基準。
通所介護の送迎は利用者の命を預かる大切な業務です。
安全運転管理者の配置と運用は、安心して利用できるデイサービスの必須条件といえるでしょう。