通所介護における看護師の配置基準とは?必要人数や役割をわかりやすく解説
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デイサービス(通所介護)では、入浴や食事、機能訓練のほかに利用者の健康管理も重要です。
そのため「看護師は必ず配置しなければならないのか?」「非常勤でも良いのか?」といった疑問を持つ方も多いでしょう。
この記事では、通所介護における看護師の配置基準と役割、事業所運営で注意すべきポイントをわかりやすく解説します。
目次
通所介護の看護師配置基準
通所介護の人員配置は 介護保険法と厚生労働省令 で定められています。
看護職員に関しては次のような基準があります。
- 利用定員が10名以上の通所介護事業所
→ 看護職員または准看護師を1名以上配置 が必要。 - 利用定員が9名以下の小規模型
→ 必ずしも常勤の配置は不要だが、看護職員と連携できる体制を確保する必要あり。
※地域密着型通所介護(定員18名以下)でも、同様に看護職員の配置基準が求められます。
通所介護の看護師の役割
デイサービスにおける看護師は、単に医療処置を行うだけではありません。
主な役割
- 利用者のバイタルチェック(血圧・脈拍・体温など)
- 服薬管理・服薬介助
- 入浴前後の体調確認
- 急変時の応急対応、医療機関との連携
- 褥瘡(床ずれ)や創傷の観察
- 感染症予防や衛生管理
- 機能訓練指導員としての役割(資格がある場合)
利用者が安心して過ごすための「健康管理の専門職」として欠かせない存在です。
常勤・非常勤の違いと基準
- 看護師は 常勤でなくてもよい とされています。
- ただし、非常勤の場合も勤務日・時間を調整し、サービス提供時間帯に必ず看護師がいる体制 を整えることが必要です。
- 医療処置や緊急対応が必要な利用者が多い場合は、常勤配置が望ましいとされています。
配置基準を満たさないとどうなる?
- 指導監査で改善指導を受ける
- 介護報酬の減算や返還を求められる
- 利用者の安全管理に支障が出る
→ 看護師配置は「利用者の安心」と「事業所の適正運営」の両面から重要です。
看護師配置に関するよくある質問
Q1. 看護師が休んだ場合はどうする?
代替要員を確保し、看護師不在とならないようにする必要があります。協力医療機関との連携も必須です。
Q2. 看護師と准看護師のどちらでも良い?
はい。配置基準では 「看護職員」=看護師・准看護師 を含みます。
Q3. 機能訓練指導員も兼務できる?
看護師は機能訓練指導員を兼務できます。
ただし理学療法士や作業療法士などがいる場合は、より専門的なリハビリを担当することが多いです。
まとめ
- 通所介護の看護師配置基準は 定員10名以上で1名以上配置が必要。
- 9名以下の小規模型は常勤配置は不要だが、連携体制を確保する必要がある。
- 看護師は健康チェックから緊急対応まで、利用者の安心を支える重要な役割を担う。
- 配置を怠ると行政指導や報酬減算のリスクがあるため、事業所運営では欠かせない人材。
通所介護を安心して利用するためには、看護師の配置状況や体制を確認することが大切 です。