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通所介護における看護師の配置基準とは?必要人数や役割をわかりやすく解説

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デイサービス(通所介護)では、入浴や食事、機能訓練のほかに利用者の健康管理も重要です。

そのため「看護師は必ず配置しなければならないのか?」「非常勤でも良いのか?」といった疑問を持つ方も多いでしょう。

この記事では、通所介護における看護師の配置基準と役割、事業所運営で注意すべきポイントをわかりやすく解説します。

目次

通所介護の看護師配置基準

通所介護の人員配置は 介護保険法と厚生労働省令 で定められています。
看護職員に関しては次のような基準があります。

  • 利用定員が10名以上の通所介護事業所
    → 看護職員または准看護師を1名以上配置 が必要。
  • 利用定員が9名以下の小規模型
    → 必ずしも常勤の配置は不要だが、看護職員と連携できる体制を確保する必要あり。

※地域密着型通所介護(定員18名以下)でも、同様に看護職員の配置基準が求められます。

通所介護の看護師の役割

デイサービスにおける看護師は、単に医療処置を行うだけではありません。

主な役割

  • 利用者のバイタルチェック(血圧・脈拍・体温など)
  • 服薬管理・服薬介助
  • 入浴前後の体調確認
  • 急変時の応急対応、医療機関との連携
  • 褥瘡(床ずれ)や創傷の観察
  • 感染症予防や衛生管理
  • 機能訓練指導員としての役割(資格がある場合)

利用者が安心して過ごすための「健康管理の専門職」として欠かせない存在です。

常勤・非常勤の違いと基準

  • 看護師は 常勤でなくてもよい とされています。
  • ただし、非常勤の場合も勤務日・時間を調整し、サービス提供時間帯に必ず看護師がいる体制 を整えることが必要です。
  • 医療処置や緊急対応が必要な利用者が多い場合は、常勤配置が望ましいとされています。

配置基準を満たさないとどうなる?

  • 指導監査で改善指導を受ける
  • 介護報酬の減算や返還を求められる
  • 利用者の安全管理に支障が出る

→ 看護師配置は「利用者の安心」と「事業所の適正運営」の両面から重要です。

看護師配置に関するよくある質問

Q1. 看護師が休んだ場合はどうする?

代替要員を確保し、看護師不在とならないようにする必要があります。協力医療機関との連携も必須です。

Q2. 看護師と准看護師のどちらでも良い?

はい。配置基準では 「看護職員」=看護師・准看護師 を含みます。

Q3. 機能訓練指導員も兼務できる?

看護師は機能訓練指導員を兼務できます。
ただし理学療法士や作業療法士などがいる場合は、より専門的なリハビリを担当することが多いです。

まとめ

  • 通所介護の看護師配置基準は 定員10名以上で1名以上配置が必要
  • 9名以下の小規模型は常勤配置は不要だが、連携体制を確保する必要がある。
  • 看護師は健康チェックから緊急対応まで、利用者の安心を支える重要な役割を担う。
  • 配置を怠ると行政指導や報酬減算のリスクがあるため、事業所運営では欠かせない人材。

通所介護を安心して利用するためには、看護師の配置状況や体制を確認することが大切 です。

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