通所介護における防火管理者要件とは?選任基準・資格・注意点を解説
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通所介護(デイサービス)を運営する際に必ず確認しておきたいのが「防火管理者」の要件です。
利用者の安全を守るためには、防災や火災予防の体制整備が不可欠であり、消防法でも一定の条件を満たす施設に防火管理者の選任が義務付けられています。
この記事では、通所介護における防火管理者の要件、資格取得方法、選任のポイントについてわかりやすく解説します。
目次
防火管理者とは?
防火管理者とは、火災予防や避難訓練など防火管理業務を統括する責任者 のことです。
消防法に基づき、一定規模以上の事業所には防火管理者の選任が義務付けられています。
主な役割
- 防火管理計画の作成
- 避難訓練や消火訓練の実施
- 消火設備や避難経路の点検
- 職員への防火教育
- 火災発生時の初動対応
通所介護で防火管理者が必要となる条件
消防法により、以下の条件を満たす事業所は防火管理者の選任が必要です。
- 収容人数が30人以上 の施設
- 事業所が「特定防火対象物」に該当する場合(デイサービスは該当)
つまり、デイサービスであっても 利用者+職員を合わせて30人以上収容できる施設 は必ず防火管理者を選任しなければなりません。
防火管理者の資格要件
防火管理者になるには、消防署等が実施する「防火管理者講習」を受講する必要があります。
講習の種類
- 甲種防火管理者講習(2日間・約10時間)
→ すべての防火対象物で選任可能 - 乙種防火管理者講習(1日間・約5時間)
→ 収容人員300人未満の事業所など限定的に選任可能
デイサービスの場合は、ほとんどが乙種で対応可能ですが、規模や建物用途によって甲種が必要になる場合もあります。
誰が防火管理者になれるのか?
- 施設長や管理者がなるケースが多い
- 職員でも、成人で講習を修了すれば選任可能
- 資格や学歴は問わないが、実務的に責任を持てる立場が望ましい
防火管理者を選任しなかった場合のリスク
- 消防署の立入検査で指導・是正命令を受ける
- 悪質な場合は罰則や事業運営に影響が及ぶ
- 火災発生時に適切な対応ができず、利用者の安全が脅かされる
通所介護における実務上の注意点
- 利用者数と職員数を合わせた「収容人数」で判断」
→ 利用者20名+職員15名=35名 ⇒ 防火管理者必須。 - 防火管理計画は毎年見直しが必要
→ 人員やレイアウト変更があれば消防署へ届け出。 - 避難訓練は年2回以上が望ましい
→ 夜間や災害時を想定した訓練も含めると安心。 - 建物が複合用途の場合はさらに規制が厳しくなるケースあり
まとめ
- 通所介護は「特定防火対象物」に該当するため、収容人数30人以上で防火管理者が必須。
- 防火管理者になるには 甲種または乙種の防火管理者講習を受講 する必要がある。
- 通常は乙種で対応可能だが、施設規模や建物条件により甲種が必要になる場合もある。
- 防火管理者を選任しないと、行政指導や罰則の対象となる可能性がある。
デイサービスを安全に運営するためには、介護サービスの質だけでなく、防災体制をしっかり整えることが欠かせません。防火管理者の選任はその第一歩といえるでしょう。