デイサービスの費用は医療費控除の対象になる?対象範囲と注意点を解説
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デイサービス(通所介護)を利用しているご家族からよく聞かれる質問の一つが「デイサービスの費用は医療費控除の対象になるのか?」というものです。
結論から言うと、デイサービスの基本的な利用料(食事やレクリエーションなど介護サービス部分)は医療費控除の対象外ですが、一定の条件を満たす場合には医療費控除に含めることができます。
本記事では、デイサービスと医療費控除の関係をわかりやすく解説し、申請時の注意点についても紹介します。
目次
医療費控除とは?
医療費控除とは、1年間に支払った医療費が10万円(または所得の5%)を超えた場合に、確定申告で所得控除を受けられる制度です。
本人だけでなく、生計を一にする配偶者や家族の分も合算できます。
- 病院での診療費、治療費
- 薬代
- 通院のための交通費
などが対象になります。
デイサービスの費用は医療費控除の対象になる?
基本的には対象外
デイサービスの 介護サービス利用料や食事代、レクリエーション費用 は、生活支援・介護を目的としているため医療費控除の対象にはなりません。
対象になるケース
ただし、以下の場合は医療費控除に含めることができます。
- 医療系サービスを受けた場合
デイサービスで医師や看護師による医療的処置を受け、その費用が領収書に明記されている場合。 - 介護保険サービスの「医療系控除対象費用」
介護保険を利用した場合、介護サービスの一部は医療費控除の対象になります。
例:- デイケア(通所リハビリ)にかかる費用
- デイサービスの中でも機能訓練指導員によるリハビリ費用
- 介護保険自己負担分の一部
※ただし、全額が対象ではなく、厚生労働省が定める「医療費控除対象介護費用」のみが該当します。
デイサービスとデイケアの違いによる控除の扱い
- デイサービス(通所介護)
→ 基本的には介護サービスなので、医療費控除の対象は一部のみ。 - デイケア(通所リハビリテーション)
→ 医師の指示のもとでリハビリを行うため、医療費として控除対象になる部分が多い。
医療費控除に申告するための流れ
- 領収書を保管する
デイサービスの領収書には「医療費控除対象額」が記載されている場合があります。 - 年間の利用証明書を確認する
事業所や自治体から「医療費控除対象額の証明書」が発行されることがあります。 - 確定申告で申告する
領収書や証明書をもとに、対象分を確定申告書に記載します。
注意点
- 医療費控除の対象になるかどうかは、領収書に明記されているかどうか がポイント
- 食費・おやつ代・送迎費用は控除の対象外
- 介護保険サービス利用分の「医療費控除対象額」は自治体・事業所から確認可能
- 高額介護サービス費で払い戻された分は、控除対象から差し引く必要あり
まとめ
デイサービスの費用は、基本的には医療費控除の対象外ですが、
- 医師や看護師による医療サービス
- 機能訓練など一部の介護サービス
は対象になる場合があります。
一方、食事やレクリエーション費用は対象外です。
確定申告を行う際には、事業所が発行する証明書や領収書をしっかり確認し、控除対象となる部分だけを計上しましょう。
医療費控除を正しく活用することで、家計の負担を軽減することができます。