デイサービス(通所介護)とデイケア(通所リハ)は併用できるのか?

「デイサービスとデイケアは併用できるの?」
「要支援の人はデイサービスとデイケアは併用できるの?」
このような疑問を解決できる記事です。
この記事を読めば下記のことがわかります。
- デイサービスとデイケアが併用できるかわかる
- 要支援1・2の人がデイサービスとデイケアを併用できるかわかる
この記事を読んで、『デイケアとデイサービスの併用問題』をマスターしましょう!
デイサービスとデイケアの違い
デイサービスは、正式名称は『通所介護』です。
デイケアは、正式名称は『通所リハビリテーション』です。
デイサービス(通所介護)とデイケア(通所リハビリテーション)の違いはさまざまありますが、下記のような違いがあります。
項目 | デイサービス | デイケア |
---|---|---|
医師の有無 | 医師がいない | いる |
母体 | 法人(財団法人、医療法人、NPO法人、株式会社など) | 病院・診療所 介護老人保健施設 介護医療院 |
リハビリ職員 | いない場合もある | 原則、いる |
PT・OT・STの提供内容 | 機能訓練 | リハビリテーション |
目的 | 利⽤者の社会的孤⽴感の解消 心身の機能の維持 利⽤者家族の身体的及び精神的負担の軽減を図る | 利⽤者の⼼⾝機能の維持回復を図る |
他にもさまざまな違いがありますが、デイサービス(通所介護)とデイケア(通所リハビリテーション)は別々の位置付けの介護サービスとなります。
デイサービスとデイケアは併用できるのか?
結論から説明します。
要介護者(要介護1・2・3・4・5)の人であれば、デイサービスとデイケアを併用することができます。
その根拠は、デイサービスとデイケアが併用できないというルールがないからです。
また、複数のデイサービスとデイケアを併用利用することも可能です。
ただし、要支援(介護予防)の場合は下記のルールがあります。
要支援1・2の人はデイサービスとデイケアを併用して利用することができません。
要支援者のデイサービスとデイケアの併用の厚労省のQ&A
要支援者のデイサービスとデイケアの併用については下記のQ&Aが厚生労働省より出ております。
出典)18.3.22 介護制度改革information vol.78平成18年4月改定関係Q&A(vol.1)〔12〕
上記の通り、介護予防(要支援者1・2)の者はデイサービスとデイケアは併用不可能ということがわかります。
デイサービス(通所介護)とデイケア(通所リハ)を併用する時の注意点
デイサービス(通所介護)とデイケア(通所リハ)を併用する時の注意点について紹介します。
下記に注意して併用しましょう!
サービスを利用する時間帯は重なってはいけない
要介護者のデイサービスとデイケアの併用は認められていますが、介護サービスは原則、他のサービスが同時間帯に入ることができません。
ですので、デイサービスとデイケアを併用する場合は下記のように利用時間を分けましょう。
デイサービスとデイケアの併用例
<利用者Aさん>
・月曜日:デイサービス(1日)
・水曜日:デイケア(1日)
・金曜日:デイサービス(1日)
<利用者Bさん>
・水曜日:デイサービス(AM)
・水曜日:デイケア(PM)
利用目的をケアプラン上で明確にする
どの介護サービスにおいても共通する基本ですが、介護サービスの利用目的をしっかりとケアプラン上に位置付ける必要があります。
『デイサービスを利用する目的』と『デイケアを利用する目的』をそれぞれ明確にケアプランに位置付けることができた場合に限り、デイサービスとデイケアの併用利用ができると考えましょう。
まとめ
今回は、『デイサービス(通所介護)とデイケア(通所リハビリテーション)は併用できるのか?』というテーマについてできる限りわかりやすく解説しました。
デイサービス(通所介護)とデイケア(通所リハビリテーション)の料金体系は、一般的には、要介護の場合は1日(回)あたりの料金設定で、要支援の場合は月額料金です。
しかし、要支援のデイサービスは総合事業に移行しているため、自治体によっては要支援であっても月額制ではなく、回数制になっているところも中にはあります。
しかし、厚生労働省が出しているQ&Aにもあるように、要支援(介護予防)の場合は、『介護予防通所介護と介護予防通所リハビリテーションのいずれか一方が選択されることとなり、両者が同時に提供されることは想定していない。』とされています。
制度を正しく理解して制度内で適切なサービス提供をしていきましょう。