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要支援者はデイサービスを2箇所利用することができるのか?

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要支援者はデイサービスを2箇所利用することができるの?

要支援者は料金が月額制だけど、デイサービスを2箇所利用可能?

このような疑問が解決できる記事です。


この記事を読むと下記のことがわかります。

この記事でわかること
  • 要支援者がデイサービスを2箇所利用することができるか分かる


この記事を読むことで、要支援者のデイサービスの2箇所利用問題をマスターできます。

一緒に勉強していきましょう。

目次

要支援者はデイサービスを2箇所利用可能?

要介護者(要介護1・2・3・4・5)はデイサービスを2箇所利用できますが、要支援者(要支援1・2)はデイサービスを2箇所利用することはできません。

その根拠は下記のとおりです。

下記は厚生労働省から出ているQ&Aです。

介護予防通所介護と介護予防通所リハビリテーションを、それぞれ週1回ずつ利用する等同時に利用することは可能か。

地域包括支援センターが、利用者のニーズを踏まえ、適切にマネジメントを行って、計画に位置づけることから、基本的には、介護予防通所介護と介護予防通所リハビリテーションのいずれか一方が選択されることとなり、両者が同時に提供されることは想定していない。

出典)18.3.22 介護制度改革information vol.78平成18年4月改定関係Q&A(vol.1)〔12〕


実際に、要支援者のデイサービス(通所介護)は月額料金体系の自治体が多いです。

そのため、2箇所のデイサービス(通所介護)利用すると、請求が大変になってしまうという問題もあります。

よって、要支援者(要支援1・2)はデイサービスの2箇所利用は、介護保険制度内では想定されていない利用方法と言えます。

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